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2020/07/21

住宅ローン減税。通常10年間の控除が13年間になる条件は?
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2020年末までに新築住宅やリフォーム住宅に入居すると、13年間の住宅ローン減税を受けられます。通常の控除期間は10年間です。
新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合は2021年末までの入居でも控除期間が13年間になることがあります。


バルハウスのお客様はほとんどの方が住宅ローン減税を利用しています。
この制度は以前からありますが、最近は
消費増税対策
新型コロナウイルス感染症対策
として期間限定で制度に手が加えられたので、少しわかりにくくなっていますね。

住宅ローン減税は、住宅ローンを借りて住宅を取得したり、増築・省エネ化・バリアフリー化など100万円を超えるリフォームを行ったりした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度です。

消費増税対策として期間が13年間になっています
ただ、2020年末までに入居すると、控除期間が13年間になります。

新型コロナ対策として条件が緩和されました
また、「2020年末までに入居」の条件も緩和されるケースがあります。
具体的には、
●2020年9月末までに新築注文住宅の契約を行うか、2020年11月末までに増改築・リフォームの契約を行い
●新型コロナウイルス感染症の影響で2020年末までの入居期限に遅れた場合に、2021年末までの入居でも控除期間が13年間になることがあります。

バルハウスでは各種助成金に対応できるかどうかのご相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
(バルハウス代表・2級建築士 宮下和晃)

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